派遣社員にやらせてはいけない業務って何?
人材派遣サービスは、経営の効率化や人手不足解消に役立ちます。最短で人材を確保できるため、採用コストの削減にもつながります。ただし、直接雇用とは異なるルールがあるため、利用する際にはくわしい仕組みを理解することが大切です。そこで今回は、派遣社員にやらせてはいけない業務について、くわしく解説していきます。
労働者派遣法について
「労働者派遣法」とは、派遣労働者を保護するために制定された法律です。この法律では、人材派遣事業の適正な運営を目的としています。
もともと、派遣労働は禁止されていましたが、1985年に労働者派遣法が制定されたことで、専門知識を必要とする特定の業務に限定して認められるようになりました。そして、時代の変化に伴って何度も法改正を重ね、徐々に業務範囲が拡大されました。
また、1999年の法改正では、適用対象業務が原則的に自由化され、禁止されている業務のみが記載されるようになりました。つまり、禁止されていない業務であれば派遣が可能という現在の派遣事業の形ができあがりました。
ただし、現在でも、派遣社員を保護するために多くの禁止事項が設定されています。人材派遣サービスを利用する際には、禁止されている業務や契約規程について理解する必要があります。
派遣社員にやらせてはいけない5つの業務
派遣の適用対象業務は原則自由化されていますが、例外として禁止されている業務が存在します。禁止されている業務について、くわしく解説します。
警備業務
警備業は、警備業法において業務の適正な遂行を行うことが求められていることや業務上・身分上の指導監督を行わなければならないことから、禁止業務に指定されています。具体的には、イベント会場や遊技場などの入り口での手荷物検査や混雑する場所での人や車両の整理・誘導、貴重品や金品の運搬中における監視といった業務が該当します。
建設業務
建設業は、元請けであるゼネコンから下請け業者に業務を発注し、さらに中小事業者へと発注する「多重下請け構造」が一般化しています。業務の専門化・分業化が進む中で合理的ではありますが、その反面、管理の複雑化に伴う品質の低下や安全性の担保が問題視されています。
このような問題を解消するために、国土交通省ではさまざまな対策を講じています。建設業で派遣の制度を導入すると、これらの取り組みを弊害する恐れがあることから禁止されています。
具体的には、建築現場での資材の運搬や組み立て、土木や建築物の建設・リフォームなどの業務が該当します。なお、このような業務の準備作業についても、禁止業務に指定されています。
ただし直接作業に関わらない設計や施工監理などの事務業務については派遣が認められています。
港湾運送業務
港湾運送業においては、公共職業安定所より日雇港湾労働者を紹介する雇用調整制度が設けられています。この制度の適切な運用を守るために、派遣禁止業務に指定されています。
具体例としては、湾岸から船舶・船舶から湾岸への荷物の積み込みや荷下ろし、船舶上での貨物の移動・固定などの現場作業が禁止されています。なお、事務作業やトラックの運転といった現場外での業務は、派遣を利用することができます。
病院・診療所などにおける医療関連業務
適切な医療行為を行うためには、医療関連の資格や高度な知識が必要です。医療関連業務は、医師や看護師をはじめとする専門職のスタッフが1つのチームとして連携して行っています。しかし、派遣元が労働者を決定・変更する派遣事業では、チーム内での意思疎通が難しいため、医療関連業務への人材派遣は禁止となっています。
派遣が禁止されている医療関連の職種としては、医師および歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、歯科衛生士などが挙げられます。また、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院などへの派遣は禁止されています。
士業
税理士や弁護士、社会保険労務士、司法書士といった士業は、それぞれの専門資格保有者が委託を受けて業務を行います。独自の権限で業務を行っており、派遣先企業の指揮命令に従うという人材派遣の仕組みにそぐわないことから、派遣が禁止されています。
また、建築士事務所の管理建築士は、専任業務であると建築士法によって定められていることから、労働者派遣の対象外となります。
派遣社員にしてはいけない6つの指示
労働者派遣法では、派遣禁止業務以外にも契約に関する禁止事項が定められています。その具体的な内容を紹介します。
契約書に記載されていない業務
派遣会社と派遣先企業との間で交わされる派遣契約書には、派遣社員が担当する業務内容について明記する必要があります。つまり、派遣社員には、契約書に書いてある業務以外の内容を指示することはできませんので、注意しましょう。
所属部署以外の業務
契約当初に決められた部署以外で働くことは、派遣契約違反として扱われます。そのため、所属部署以外での業務や部署移動を命じることは認められません。
契約書に記載のない出張・残業・接待
派遣契約に出張の可能性が明示されていない状態で派遣社員に出張業務を指示すると、契約違反として扱われます。同様に、契約書に記載されていない残業や接待への同行も原則認められません。
なお、やむを得ず業務内容を変更しなければならない場合には、派遣会社と派遣先企業、派遣社員の間で契約内容を見直し、全員の合意を持って変更が認められます。
二重派遣・偽装請負
労働者派遣法では、二重派遣が禁止されています。二重派遣とは、人材派遣会社から紹介された派遣スタッフをさらに別の企業に派遣することです。このような行為は、派遣スタッフの賃金が中間搾取されたり、雇用の責任範囲があいまいになったりする可能性が高いので、固く禁じられています。
また、偽装請負とは、実態は労働者派遣であるにも関わらず、請負契約のように偽装することを指します。請負契約では、委託者が請負主に対して直接業務上の指示をしたり、契約外の業務を委託したりすることができません。直接指示するのであれば、労働者派遣契約を結ぶ必要があります。
つまり、本来は労働者派遣契約を結ばなければならないのに、請負契約で労働者派遣を行っている状態のことを偽装請負と呼びます。偽装請負は一時期横行しており、社会問題化した経緯があります。偽装請負は違法行為に当たるため、注意しましょう。
飲み会や接待への参加を強要
取引先との接待や社内の飲み会に参加するかどうかは、派遣社員の意志によって決められるべきです。現場担当者には、参加を強要することのないよう伝えておきましょう。
派遣先の都合で休ませる
派遣スタッフの多くは時給制で働いています。そのため、突然休みになってしまうと、ダイレクトに給与ダウンにつながります。
そのため、派遣先の都合で休ませる場合には、事前に派遣会社に相談しましょう。直接伝えるとトラブルにつながりかねないため、注意しましょう。
また、会社独自のカレンダーを設定している場合には、契約前に休業日の了承を得るように心がけましょう。
まとめ
今回は、派遣社員にやらせてはいけない業務について解説しました。派遣社員は、労働者派遣法によって守られており、派遣先企業は法律を遵守する必要があります。労働者派遣法は、時代の流れに沿って何度も法改正を重ねており、現在では原則業務内容が自由化されています。ただし「職務内容が危険または専門的である」「派遣を認めると雇用が認められない」業務については、人材派遣が禁止されているので、注意しましょう。また、労働者派遣法では業務内容だけでなく、契約規程に関する禁止事項も定められています。契約違反として扱われることのないよう、注意しながら制度を活用しましょう。
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