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派遣スタッフでも有給休暇や産休・育休を取得できる?取得の条件とは

公開日:2022/05/15  最終更新日:2022/05/30


派遣スタッフでも正社員と同じように有給休暇や産休・育休を取得できるのか、取得の条件はあるのか、気になりますよね。結論からいうと、派遣スタッフでもこれらの休暇を取得できます。ただし、取得には一定の条件がある場合もあります。この記事では、派遣スタッフが有給休暇や産休・育休を取得する条件を解説していきます。

派遣スタッフも有給休暇を取得できる

序文でも述べましたが、派遣スタッフでも正社員と同じように有給休暇を取得できます。有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利あり、一定の条件を満たす従業員に対して10日付与されます。派遣スタッフにも労働基準法が正社員同様に適用されるので、派遣スタッフでも有給休暇を取得できます。また、平成314月からは年間有給消化日数が5日未満の従業員について、年間の有給休暇取得日数が5日になるように取得させることが義務付けられています。派遣スタッフの有給休暇付与の条件は以下の2点です。

・同一の派遣元企業で、継続して6ヶ月以上勤務していること
・全勤務日の8割以上出勤していること

ここで注意しておくことは、派遣スタッフは派遣会社の従業員であるということです。上記の条件は派遣先ではなく、派遣元の会社で満たさなければなりません。当然有給休暇の申請も派遣元にすることになります。手順としては派遣先で有給休暇の希望を伝えて承諾を得てから、派遣元に有給休暇取得の申請をします。ちなみに、派遣先の企業が変わった場合の有給休暇はどうなるのでしょうか。派遣先だけが変わって派遣元がそのままだった場合は、有給休暇はリセットされずに引き継がれます。あくまで派遣スタッフは派遣会社の従業員だからです。

ただし、派遣会社によっては、前の派遣先を辞めてから新しい派遣先が決まるまで一定期間過ぎると、有給休暇の残日数が消滅するところもあるので確認しておくとよいでしょう。会社によっては、なんとなく有給休暇を取りにくいという職場もあるかもしれません。しかし、有給休暇は派遣スタッフにも正社員同様に認められた権利なので、きちんとした手順を踏んで申請すれば遠慮する必要はありません。その際は、有給休暇の希望日が決まったらできるだけ早く上長に知らせて、職場に周知し引継ぎなどの準備をしましょう。準備さえできていれば問題なく有給休暇を取得できます。

派遣スタッフも産前産後休暇を取得できる

働く女性であれば、派遣スタッフも産前産後休暇を取得できます。産休は労働基準法で労働者の権利として定められているため、雇用形態に関係なく取得することが可能です。また、産休とその前後30日を含む期間に従業員を解雇することも禁止されています。産休の期間は、産前休暇が出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)で、本人の請求によって取得できます。

産後休暇は出産日の翌日から8週間で、本人の請求がなくても雇用主が取得させなければなりません。労働者もこの間は働いてはいけません。本人が働くことを希望し、意志の許可があった場合は、その期間を6週間に短縮できます。また、出産手当金として健康保険組合から1日につき給与の3分の2相当が支払われます。社会保険も免除されます。

派遣スタッフも育児休暇を取得できる

取得条件を満たしていれば、派遣スタッフも育児休暇を取得できます。育児休暇は男性でも所得可能なので、夫婦で育休を取ることもできます。育児休暇は育児介護法によって定められています。こちらも産休同様に、雇用形態にかかわらず取得できます。育児休暇の期間は、産後休暇の後に原則的に子どもが1歳の誕生日を迎えるまで取ることができます。条件によっては最長1年6か月まで延長できます。また育児休業給付金として休暇前の給与の2分の1相当が支給され、健康保険も免除されます。

派遣スタッフが産休・育休を取る条件

では、ここからは産休・育休を取る条件について具体的に解説していきます。

産休を取る条件

出産をする女性本人であり、産休開始時に派遣契約中であれば取得できます。ただし、出産6週間前(多胎の場合は14週間前)までに契約満了となり更新がなされない場合は取得できなくなりますので注意しましょう。

育休を取る条件

派遣スタッフが育休を取るには以下の条件があります。

・育休を申し出た時点で1年以上同一の事業主に雇用されていること
・子どもが1歳6か月までに契約満了することが明らかでないこと

この同一の事業主とは派遣先ではなく、派遣元の会社のことです。育休の申し込み締め切りは育休の開始の1か月前までなので注意が必要です。

 

派遣スタッフであっても正社員と同じように有給休暇や、産休・育休が取得できると解説してきました。職場によっては休みづらいと感じることもあるかもしれません。派遣元と派遣先に早めに相談して、引継ぎなどの準備をしていれば心配はないでしょう。これらの休暇は法律で定められた権利(産後休暇は義務)ですのでしっかり知識を身につけて活用しましょう。

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