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派遣の3年ルールって何?同じ職場で3年以上働く方法はある?

公開日:2024/11/15  

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派遣の3年ルールという言葉を聞いたことがある人は、比較的多いと思います。しかし、具体的にどのようなルールであるかを説明できる人はそう多くないでしょう。そこで今回は、派遣における3年ルールの概要や例外となるケースについて解説します。同じ職場で3年以上働く方法も合わせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

派遣における3年ルールの概要

派遣法の3年ルールとは、派遣社員が同一の事業所で3年を超えて勤務できないという制限を設けた法律の規定です。

このルールは、派遣労働者の雇用の安定性を高め、キャリアアップを図ることを目的に導入されました。具体的には、派遣労働者が同一の事業所で同じ仕事を続けられる期間は、原則3年までと定められています。

3年間を超えると、派遣先企業にはその派遣労働者を正社員として雇用するよう努力する義務が課せられます。これにより、長期間同じ仕事をしている派遣労働者が、安定した雇用に移行することが促進されることを目的としているのです。

ただし、3年ルールにはいくつかの例外があります。たとえば、契約内容や業務の性質によっては、所定の手続きを踏むことで、3年を超えての派遣が認められることもあります。しかし、この場合でも、同一の事業所で同じ職務に従事し続けることはできません。

つまり、派遣労働者は職場や職務が変わることになります。派遣元の事業主と有期雇用契約を結んでいる派遣労働者が、3年ルールの対象者になります。有期雇用派遣とは、契約の期間が定められた雇用形態です。

一般的には、契約が終了するたびに更新手続きを行うことで雇用が継続されます。このため、派遣労働者は、契約更新の際に3年を超えて同一事業所での勤務ができるかどうかを確認する必要があります。

3年ルールの例外となるケース

派遣法の3年ルールには、いくつかの例外があります。

これらの例外に該当する派遣労働者は、3年を超えて同一の事業所で勤務することが認められます。具体的には、以下の5つのケースが例外となります。

派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣労働者

無期雇用契約とは、契約期間に制限のない雇用形態を指します。

この場合労働者は派遣元の企業に常に雇用される状態であり、派遣先での勤務期間に関わらず3年ルールの制限を受けません。

60歳以上の派遣労働者

60歳以上の派遣労働者も、3年ルール適用の例外です。

また、勤続中に60歳を超えた派遣労働者も対象になります。高齢者に対する特別措置として、この規定が設けられています。

有期プロジェクトに従事する派遣労働者

明確な終了時期が設定されているプロジェクトに従事する派遣労働者も、3年ルールの対象外になります。

ただし、この例外はプロジェクトの性質に応じて適用されるものであり、すべてのプロジェクトに該当するわけではありません。

日数が限定されている業務に従事する派遣労働者

限定された勤務日数で業務に従事する派遣労働者も3年ルールの対象外です。

具体的には、1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の所定労働日数の半分以下の場合と、1ヶ月の勤務日数が10日以下 の場合です。このような限定的な勤務条件がある場合、3年ルールは適用されません。

出産・育児・介護等で休業する労働者の代替として従事する派遣労働者

出産や育児、介護休業を取得している労働者の代替として業務に従事する派遣労働者も、3年ルールの対象外です。

この場合、休業している労働者の代わりに短期間業務を行うため、通常の3年ルールは適応されません。

同じ職場で3年以上働くにはどうすればいい?

派遣法の3年ルールによって、同一の職場での勤務が3年を超えると制限がかかります。

同じ職場で3年以上働く方法として以下の2つの選択肢があります。

直接雇用に切り替えてもらう

直接雇用に切り替えてもらうのが1つ目の方法です。

この方法を選ぶためには、派遣先企業との調整と派遣元企業との合意が必須です。ただし、直接雇用が必ずしも正社員を意味するわけではない点には注意しましょう。契約内容によっては、契約社員やパートタイムの形態になる可能性もあります。

直接雇用に切り替える際には、どのような雇用形態で働くことになるのかを確認し、自分の希望や条件に合うかを慎重に検討することが重要です。

無期雇用の派遣社員になる

無期雇用派遣は、派遣元企業との間で無期の雇用契約を結ぶ形態です。

この雇用契約であれば、3年ルールの適用外となります。自身の雇用形態を無期雇用派遣にするためには、現在の有期雇用契約を無期契約に変更する必要があります。これには、派遣元企業との合意が必要不可欠です。

無期雇用契約は契約期間に制限がないため、3年ルールの制約を受けずに、長期的に同じ派遣先で働くことが可能です。次に、現在の派遣元企業との間で契約変更の手続きを行い、無期雇用契約を締結する必要があります。これは労働者と派遣元企業の双方の合意に基づいて行われます。

無期雇用の派遣社員として働くことは、3年ルールの適用を回避するための有効な方法です。一方で、無期雇用契約に移行することで、派遣先企業と直接雇用契約を結ぶ機会が少なくなる可能性もあります。

無期雇用派遣の選択が、将来的な働き方にどう影響するかを十分に考慮したうえで決定することが重要です。

まとめ

派遣法の3年ルールは、派遣社員が同一の事業所で3年以上働けないという規定です。このルールは、派遣労働者の雇用安定とキャリア形成を目的に設けられました。しかし、無期雇用契約を結んでいる場合や60歳以上、特定のプロジェクトに従事している場合などには例外もあります。3年ルールを超えて同じ職場で働く方法としては、派遣先で直接雇用に切り替えてもらう方法と無期雇用の派遣社員として働く方法があります。これらの選択肢を活用することで、希望の職場での長期的な勤務が可能になります。自分の状況に合った方法を選ぶことで、キャリアを安定させられるでしょう。

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